諸富徹氏の著書『税という社会の仕組み』(筑摩書房、2024年)の帯には、「納税は権利です」と書かれています。
これは素晴らしいキャッチコピーでもあり、また、納税者自身も知っておくべき考え方なのです。
なぜならば、事実、今日の申告納税制度は納税者が勝ち取った権利なのだから、当然の表現なのです。
なぜ「税金=強制徴収」のイメージしかないのか
日本国憲法30条には、『国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。』と書かれています。
「それ見ろ、納税は義務でしかないじゃないか!」
それもたしかに一面です。
しかし、条文の真ん中を見てください。
「法律の定めるところにより」と限定的な注文をつけています。
この意味するところは何でしょうか。
わかりやすく反対に解釈すれば、「法律以外の何かによって課税されることは許されない」と言いたいのです。
法律以外の「何か」によって課税されることなんてないだろう。
あなたはそう思ったかもしれません。
しかし、税務行政においては「通達」という行政規則があり、この法律でも何でもないただの国税庁から国税局への命令にすぎない内部規範が幅を利かせているのです。
現に、現場では、通達の規定を課税の根拠として職員が説明したり、通達から類推解釈して法律の規定もないのに課税を促す行政指導が行われたりしているのです。
この30条の規定は、84条の租税法律主義の再確認ですが、現実的には、現場において租税法律主義が蔑ろにされています。
納税者は租税法律主義を勝ち取った
これは重要です。
戦前、国民は課税庁側が税額を決定し、それを納めなければならなかった。
しかし、戦後の日本国憲法では、前述のとおり租税法律主義が定立され、租税行政庁が単独で課税することができなくなったのです。
課税するためには、我々国民が選挙で選んだ国会議員を通じて施行された法律の存在が必要になったのです。
故に、国家による課税権の濫用に歯止めがかかったとも言えます。
また、自主的な申告納税制度を採用したため、納税者自身で税法を解釈し、納税者の意図する内容で申告もできるようになりました。
もちろん、その後、課税庁側が申告内容を否定したとしても、税務署長宛、国税不服審判所宛、そして裁判を通じて、租税法規の解釈についても争えるようになりました。
さらに言えば、納税の猶予という制度も充実し、災害や廃業時に納付を先延ばしにできたりするなど、やむを得ない事情に置かれた納税者の救済制度も充実しているのです。
そのため、国税の全額期限内納付は、高い割合を誇っています。
税金の文句ばかり言ってどうする
ここまで見てくると、いかに戦後は納税者側に裁量が与えられるようになったか、ということがわかってきます。
税金の話になると文句ばかり出てきますが、果たして我々は「申告納税の権利」についてどこまで認識し、どこまで適切に行使できているのでしょうか。
私は、甚だ疑問しか感じません。
そこで冒頭で紹介した書籍では、税金の使い道を選択するという視点を持ち、社会を変えていこうと著者は言います。
たしかに、その視点も大切ですが、そもそも、今日の税制は、納税者に有利である自主的な申告納税制度が採用されているという事実すら知らない納税者が余りにも多すぎるのではないでしょうか。
多くの納税者が、行政に対して受け身なのです。
だからこそ、「税務署が納付書を送ってくれるものと思っていた。延滞税なんてふざけるな」というクレームが絶えないのです。
現行制度は何でもかんでも行政がやってくれる便利な制度ではなく、デメリットもあります。
自分自身もしくは税理士に依頼して期限内に自主的に申告と納付の手続きをしなければなりません。
また、現行制度は性善説に立っているため、事後の確認として、税務調査も行わなければならないのです。
期限後の申告や納付には、延滞税や加算税といった附帯税のペナルティもあります。
ですが、これらデメリット(短所)を考慮したとしても、現行の申告納税制度の方が、納税者にとっては遥かに有利です。
それだけ、国家が有する課税権と戦えるということは、大きなメリットなのです。
もし仮に、戦前に戻り、税務署が一方的に決定した納付額を納めなければならない。それに対して争う制度や救済制度も無いという状態になっても、あなたは「お上が決めた税額の天引き」が良いと言えるでしょうか。
たしかに、その方が行政手続きをしなくても良いから楽でしょう。
たしかに、面倒な税務調査や行政指導もめっきり少なくなるでしょう。
しかし、その利便性と引き換えに、納税者は大切なものを失うのです。
それが、租税法律主義(憲法84条、30条)というわけです。
だからもう少し、我々納税者は権利を持っているという自覚を持とうではありませんか。
権利と義務は表裏一体なのであって、短所もある。けれども、長所もある。
つまり、納税者も税について学び、その権利を適切に行使できるようにならなければならないということを私は言いたいのです。
もちろん、分からなければ、弁護士と税理士に相談すれば良いのです。
納税者にも問われる基礎的な法的思考力
そう考えると、税務調査や附帯税は現行制度の欠陥を正し、納税者の権利を維持するために必要な制度なのですから、甘んじて受け入れるべきです。
税務調査の際に、税務署員に対して恫喝や嫌がらせをしているようでは、その人はまだまだ租税法についての理解が足りないと言われても仕方がないでしょう。
何度も言いますが、現行の申告納税制度は、自主的に納税者が税法を理解し、その上で申告納税をするという前提の制度です。
ですから、納税者自身にも、最低限の法的思考力は求められます。
もちろん、弁護士や税理士の助けも時に借りればよいのですが、納税者の自立に重きを置いた現行制度であるにもかかわらず、「行政が何から何までやってくれて当然」という受け身一辺倒の考えは、現行制度の趣旨と合致しないのです。
申告納税制度において、受け身はあり得ないのです。
そうすると、我々の大切な税金をどのように使うのか、そしてどのように課税・徴収するのか。
これらの点について、納税者自身も考え、理解し、適切に権利行使し、選択していかなければならないと言えるでしょう。
THE BUSINESS TIMES




